コラム

自分では大丈夫と思っても、人事や産業医から休職を言い渡された時

休職を勧められた時に「私の体調は自分自身にはわかっても他人にはわからないはず」「頑張って仕事もこなしているし、同僚に迷惑をかけているわけでもないのに何故私が休職にさせられてしまうの?」 と思っているかもしれませんが、自分は健康だと思っていても周囲から見ると健康には見えないことがあります。

仕事の出来栄えや効率が悪化していたり、突然のお休みが増えていたりしていないでしょうか。
上司や同僚は、医師ではないのであなたの体調不良を診断できませんが、業務に支障が生じていることは確実に把握することができます。

自分では大丈夫と思っても、人事や産業医から休職を言い渡された時

休職命令は、健康を回復させるための期間

企業には、労働者を健康で安全な環境で働かせる安全配慮義務(労働契約法)があります。
労働者が健康かつ安全に働くことができない場合に、休職を命ずることは安全配慮義務の一環と考えられます。

したがって、企業から労働者に対して「休職を言い渡す」ことは命令の一つであり、労務管理の一環としてなされた休職命令に対して労働者が一方的に拒否することはできません
企業としても、そのまま就業させることにより、病状が悪化するなどの状態を招いてしまった場合には責任を負うことになりますので、指示に従うよう強く指示することも考えられます。

休職命令は、健康を回復させるための期間として、解雇を猶予する仕組みです。
そのため企業が求める労働を提供できないままで休職命令を拒否した場合には、労働契約の契約不履行の状態になる恐れがあります。
休職は、労働者の休む権利ではありませんので注意が必要です。

労働者の「自己保健義務」とは?

企業が労働契約法により安全配慮義務を負う反面、労働者は労働安全衛生法に基づき自己保健義務を負っています。
つまり、労働者も自分の心身を健康に保つことによって、企業に対して良質な労働(債務の本旨に従った労務)を提供しなければなりません。

労働者が労働契約により求められている内容の労働を提供できない場合には、労働契約の債務の本旨に従った労務義務を果たしていない(不完全な履行の提供がなされた場合)と判断されますので、企業はその受領を拒否することができ、当該不履行に対応した賃金の支払いを免れると解釈されます。

休職命令を受けたときの考え方

自分は健康で休職する必要はないと思っている労働者は、休職命令を受けることにより問題社員として退職せざるを得なくなってしまうのではないかとの不安を抱くと思いますが、休職命令は会社の安全配慮義務の一環としてなされるものであり、解雇猶予措置として労働者にとって有利なものであると考えるべきです。

ただし、休職命令が明らかに不必要且つ不適切である場合には、診断書、主治医意見書などの客観的証拠により企業と交渉することが良いと思われます。

執筆者 佐藤 恵一

メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種、衛生管理者、心理相談員、(株)ベスリ 産業保健ディレクター
大手IT企業にて産業保健に従事、メンタルヘルスからの職場復帰支援や健康経営に取り組んできた。現在は(株)ベスリにて新しい産業保健の普及支援に取り組んでいる。